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カウンセラー名: 引地修一
 
 
 
 

取引先信用調査にみる新会社法
はらだ司法書士行政書士事務所  原田康伸


 

『取引先信用調査で必要となる商業登記簿の主な記載事項について、注意すべき会社法施行による影響』

「商 号」 …類似商号規制の廃止
これからは同じ市町村に類似した商号でも登記できるようになります(類似商号規制の廃止)。会社の活動範囲が拡がり、規制の弊害が大きくなってきたからです。従って、取引先がよく知った名前の会社であっても、全く別の会社であることもあり得るのです。

「本店・支店」…支店登記簿の記載内容変更
これからは支店の登記簿には「商号」「本店所在場所」「支店所在場所」しか記載されなくなります。登記簿のコンピュータ化が進み、支店の所在地からも本店の登記簿が取得しやすくなったからです。従って、商業登記簿は必ず「本店」のものを取得しましょう。

「目的」…目的適格性審査の緩和
これからは法務局の厳格な審査も緩やかになります(目的適格性審査の緩和)。迅速な手続を進めるにあたり障害になっていたからです。従って、曖昧な表現内容の目的が使用されるおそれがあります。

「資本金の額」…出資額規制の廃止
これからは資本金1円の会社でも認められるようになります(出資額規制の廃止)。多額の出資義務は起業の足かせとなっていたからです。従って、今までのように、株式会社だからと言って、ある程度の規模をもった会社とは言えません。有限会社や個人事業より小規模な株式会社が、多く出現する可能性があるのです。 

「株式譲渡制限に関する規定」…会社機関に関する規制緩和
  「株式を譲渡するには取締役会(又は株主総会、代表取締役)の承認を要する」と記載のある場合、注意する必要があります。今までも、このような規定のある会社においては、会社の機関(取締役、監査役、株主総会)に関する規制が緩和されていましたが、これからは、更に緩和されるようになるのです(このような会社を「非公開会社」と呼びます)。非公開会社は株式の流通が制限されている以上、大きくなることを想定していない小規模な会社であるので、組織を簡素化しても差支えないと考えているからです。しかし、その分、株主の業務への関与は強く、後述の「役員に関する事項」欄の記載について注意する必要があります。 
なお、上記のような会社に対する規制の緩和は株式の全部につき譲渡制限がある場合に限ります。株式の一部につき譲渡制限がある場合には規制は緩和されません。

「役員に関する事項」…取締役会・監査機関設置の自由化
今までは取締役会を必ず設置しなければなりませんでしたが、これからは非公開会社に限り、設置しなくてもよくなります。取締役会は取締役の業務執行を監督する地位にありますが、非公開会社のような小規模な会社では株主が直接監督できると考えているからです。よって、取締役会が設置されない場合、その権限は株主総会が持つことになります。つまり、取引する上で、取締役の意向だけでは決められないこともあり得ます。従って、登記簿上、取締役会設置の旨の記載のない会社は、取締役の権限に注意する必要があります。 
また、取締役会を設置しない会社においては監査機関(監査役、会計監査人、会計参与)の設置が自由になります。株主による直接の監督が期待できるからです。従って、「株主」兼「取締役」の会社において、何ら監査機関の記載がない場合、経営について歯止めをかける者がいないことを意味します。

(2006/05/01 速習)

 
■執筆レポート

・取引先信用調査にみる新会社法

 
 

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