訴訟関連業務:
近年、当事務所は、訴訟関連の業務を多く扱っています。
以下の様に、当事務所は、@、A、C、D、E、F、G、Hの件で、勝利しています。
@ 知財高裁平成17年(行ケ)第10125号
A 知財高裁平成17年(行ケ)第10519号
特許庁がオランダフィリップス社の光ディスクの基本特許を拒絶した審決に対し、弁理士沢田雅男が、フィリップス社の代理人として審決取消訴訟を知財高裁に提起し、それぞれ、勝訴判決を得ました。
B 東京地裁平成17年(ワ)第15552号(知財高裁に控訴)
当事務所のクライアント、ステップテクニカの特許権を侵害している日本パルスモーターに対し、弁理士沢田雅男が、ステップテクニカの代理人として去年7月に東京地裁に提起した特許侵害訴訟です。以下の無効審判の審決C、D、F及び知財高裁の判決Hで、ステップテクニカの主張が、全て認められているに拘わらず、東京地裁は、ステップテクニカの特許権が無効であると判決したので、我々は、この事件を知財高裁に控訴しました。
C 無効2005−80158号(本件審判の請求は成り立たない)
日本パルスモーターは、Bの特許侵害訴訟の基となるステップテクニカの特許権に対し、起こした無効審判ですが、ステップテクニカの特許は、無効ではないとの審決が出ました。
D無効2005−80348(請求項1の特許権無効)
これは、ステップテクニカが、日本パルスモーターの特許に対して起こした無効審判で、ステップテクニカの主張が、認められました。
E無効2006−80115(本件審判の請求は成り立たない)
ステップテクニカの特許は、無効ではないとの審決が出ました。
F 無効2006−80177(本件審判の請求は成り立たない)
ステップテクニカの特許は、無効ではないとの審決が出ました。
G 無効2006−80181(請求項1−5の特許権無効)
他のクライアント、鯤コーポレーションが起こしたブリジストン/ティオテクノの特許権に対する無効審判に勝利しました。
H 知財高裁平成18年(行ケ)第10152号(平成19年2月6日判決)
Cに対する審決取消訴訟で、ステップテクニカが勝訴しました。
I 知財高裁平成19年(行ケ)第10059号(審理中)
Dに対する審決取消訴訟です。
J 知財高裁平成19年(ネ)第506号(審理中)
Bに対する控訴審です。
K 知財高裁平成19年(行ケ)第100220号(審理中)
Eに対する審決取消訴訟です。
当事務所は、訴訟関連については、均等論の確立をもたらした最高裁判決を得たことで有名な木下洋平弁護士と組んで活動しています。
海外特許紛争業務:
米国の大手通信販売会社のQVCが、当事務所のクライアントの鯤コーポレーションの光触媒のスプレー缶に興味を持ち、商談が進んできました。しかしながら、前記Gの対応米国特許を根拠に、ティオテクノが、QVCに特許侵害の可能性を告げ、1年以上も、商談が停止していました。当事務所は、鯤コーポレーションと取引を行うようになった直後、QVCに対し、鯤コーポレーションの光触媒は、この米国特許に全く抵触しない旨のレターを送りました。
ティオテクノは、前記Gの対応台湾特許を根拠に鯤コーポレーションの光触媒ビジネスを妨害しているので、この台湾特許に対し無効審判を起こすことを考えています。
商標関連業務:
商標関連の業務については、国内外のクライアントから、商標登録出願の依頼を受け、それらの出願の95%を登録させています。
当事務所が扱ったロゴについての商標登録の例を参考として添付します。
商標権の侵害関連について当事務所が扱った業務には、次の様なものが有ります。
1) 大日本印刷から、当事務所のクライアントに侵害警告が来ましたが、商標の先使用を主張しました。その後、大日本印刷からは、何の応答も有りません。
2) 当事務所のクライアントが所有する商標権(但し、使用していません)に対し、その商標権を使用している大王製紙が不使用取消審判を起こすと言ってきたのに対し、商標権侵害による損害賠償を得ることが出来るかとの相談に対し、可能であるとのアドバイスをしました。
3) 当事務所のクライアントである米国のベンチャー企業が、台湾で製造させたポータブルAVプレーヤを米国・日本で販売を開始した所、ある日本企業が、同じ台湾企業から同一のポータブルAVプレーヤを購入して日本で販売を開始したのに対し法的対抗策について、アドバイスを求められました。取りあえず、米国で使用している商標について日本で商標登録出願を行い、警告書を送付し、特許庁に早期審査を依頼しました。
当事務所は、商標関係については、2人の先生に顧問をお願いしています。その一人は、元特許庁商標課長の石川義男弁理士です。石川先生には、商標の類比関係等の複雑な案件について、随時意見を求めています。他の一人は、国際商事法務に詳しい中野通明弁護士です。中野先生は、「ルイ・ヴィトン」商標関連の訴訟に多く従事しています。
意匠関連業務:
クライアントのリクルート社から、「雑誌を発行すると、他社が似たような雑誌を発行するので何とかしたい」と要請を受けました。そこで、特許(実用新案)権、意匠権、著作権による保護を検討しました。
詳細は割愛しますが、特許(実用新案)権・著作権による保護は、報誌の配列方法等の手法は、特許(実用新案)権・著作権法上の保護を受けるものではない旨が示された判例が存在していたので、これらによる保護は賢明ではないと判断しました。
つぎに、意匠による保護について検討しました。まず、意匠法では、保護対象として「物品の模様」が挙げられています。したがって、報誌の配列方法等の手法は、意匠法上の保護を受けるものと判断される可能性があると考えました。
しかし、意匠制度とは、本来的に、プロダクトデザインを保護するものとされていたため、意匠登録出願をした結果、意匠法の保護対象ではないという特許庁判断が為される可能性も否定できませんでした。
そこで、たとえ、特許庁において否定的判断がなされても、知財高裁においてその判断を覆せる可能性があるか検討したところ、「製品購入者が、通常、機能的に同様のものであればデザインが優れている方を選択することが多いことは経験上明らかであり、この種のデザインを保護することにより産業の発達を図ろうとしている」という意匠法の目的に対して本事例を照らし合わせると、プロダクトデザインであろうが、雑誌であろうが、優れたデザインは保護価値があると言えるという結論に達したので、リクルート社に対して、雑誌のレイアウト等は、意匠制度を利用して保護することをお奨めしました。
なお、意匠登録出願は、特許庁において、無事登録されたので、知財高裁事件まで発展することはありませんでしたが、その後、新規雑誌の発行の際にも、その意匠登録出願を依頼されるようになりました。
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