国際出願とは
PCT(特許協力条約 PatentCooperation Treaty)とは、「複数国における特許取得のための手続を簡易なもの、そして経済的なものにするための条約」です。
PCT出願(国際出願)の特徴は、出願人が、複数の国で特許を取得したいと考えた場合に、一つの特許庁に対して、一つの言語で作成したPCT出願をすれば、すべてのPCT締約国を「特許取得を目指す国」と指定したものとみなされ、当該指定された全ての締約国においてPCT出願の日に正規の国内出願(各国における国内出願)をしたとみなされるというものです。
出願人が日本の国民または居住者である場合は、日本国特許庁に日本語または英語で作成した一つの国際出願をすれば、各国毎に直接出願をしなくても全てのPCT締約国に対して国際出願の日に正規の国内出願をしたものとみなされます。
PCT出願をすると、国際調査機関によって先行技術調査(国際調査)が行われるため、PCT出願に係る発明について各国で特許を取得することができる可能性があるか否かについて検討する機会を得ることができます。
さらに、出願人が希望するならば国際調査の他に国際予備審査機関が行う国際予備審査を受けることができるため、より一層特許化の可能性について検討する資料を得ることができます(図1参照)。

さて、外国において特許を取得するためには、対象の国に対して特許出願を行わなくてはなりませんが、そのためには大きく分けて、
@直接対象国に対して出願する
APCT出願する
という方法を選択することができます。
直接対象国特許庁に出願する場合について
対象国の現地代理人を通じて、対象国の特許庁に特許出願を行います。
この特許出願は、対象国が指定する言語(公用語など)によって行わなければならないため、原則として出願時に特許出願に係る書面(明細書など)の翻訳文(対象国の指定する言語)を作成し、対象国の特許庁へ提出しなくてはなりません(図2参照)。
先に日本国においても特許出願しているものであれば、日本国の特許出願を基に優先権を主張して対象国に特許出願を行うこともできます(ここにいう優先権とは、いわゆるパリ条約上の優先権をいいます)。
パリ条約上の優先権を主張して、対象国に特許出願を行うと、新規性・進歩性といったものの判断基準日が、日本国の出願日として扱われるというメリットを受けることが可能となります。ただし、パリ条約上の優先権を主張するには、日本国における特許出願日から1年以内に対象国へ特許出願を行わなくてはならないなどの条件を満たす必要があることに注意してください。
ところで、このようにパリ条約上の優先権を主張して対象国に特許出願を行う場合、出願時点においては、当該特許が特許になる可能性があるか否かは資料が乏しく判断が難しいといえます。そして、このような状況下で、対象国の指定する言語に翻訳し、対象国の現地代理人へ事を依頼し、といった手順を踏んで手続きをすすめなければなりません。つまり、費用をかけて手続を行っても、「特許にはならず、無駄な大きな出費につながってしまった」という可能性もあるのです。このような、対象国に対する直接出願のデメリットを回避するためには、PCT出願制度を利用することが得策となるケースがあります。なお、PCT出願は、前述のパリ条約上の優先権を主張して行うことも可能です。
パリ条約第 4 条の 2 …特許は各国ごとに独立したものであり、各国で与えられ、各国内でのみ有効なものである。
これはパリ条約の原則の一つであり、「各国特許の独立」の原則と呼ばれている。
PCT出願手続をする場合について
ここでは、前述のパリ条約上の優先権(日本国出願を基にして)を主張してPCT出願を行う場合の手続について説明します。
@PCT出願
日本国出願から1年以内にパリ条約上の優先権を主張して「PCT出願」を行います。この場合、日本国出願日が「優先日」という扱いになります。また、複数の日本国出願を基礎とする場合は、これらのうちで、最も早い日本国出願日が「優先日」の扱いになります。いずれにしても、この「優先日」がPCT出願で重要な日付となります。
PCT出願は、日本国特許庁に対して直接提出、オンライン提出することができます。国際出願が受理されると、日本国特許庁が方式的な審査を行います。方式的な問題がなければ、WIPO(世界知的所有権機関 World IntellectualProperty Organization)国際事務局に国際出願が送付されます。
ちなみに、WIPO国際事務局に直接提出することも可能です。
・指定国について。
PCT出願を行えば、日本国を含む全ての締約国が指定されたものとみなされることになっています。なお、パリ条約上の優先権を主張したPCT出願で日本国を指定国としたままにしておくと、日本国においての先の特許出願(パリ条約上の優先権主張の基礎)は、所定期間経過後に取り下げたものとみなされるため注意が必要です(日本国特許法の規定適用)。
この事態を避けるためには、日本国の指定を取り下げる手続などを行わなければなりません。現在では、PCT出願時に提出する書面において、あらかじめ日本国を指定国から外すことが可能となっています。
A国際調査
前述のようにPCT出願はWIPO国際事務局に送付されますが、それとともに、国際調査機関にもPCT出願が送付されます。
国際調査機関はPCT出願を受理すると、「国際調査」というものを開始します。国際調査機関は、PCT出願に記載された発明の先行技術調査を行い、先行技術などが記載された文献を列記した「国際調査報告」を作成するとともに、PCT出願に記載された発明が新規性、進歩性などの要件を満たしているかについての「国際調査機関の見解書」を作成し、WIPO国際事務局や出願人に送付します。
出願人は、この「国際調査報告」と「国際調査機関の見解書」を検討し、特許取得の可能性がないと判断すれば、その後の手続を中止することができ、また特許取得の可能性があると判断すれば、その後の手続を進めることができます。
つまり、この時点で手続を進めるか進めないかを判断できるため、前述の「無駄な大きな出費」を抑えることが可能となるわけです。
なお、送付された「国際調査報告」と「国際調査機関の見解書」を検討した結果、PCT出願請求の範囲(発明の範囲)の内容を補正・訂正することにより、特許取得の可能性がでてくると判断できた場合には、所定の条件下で補正書(PCT19条補正)を提出することができます。
B国際公開
国際出願は、「国際調査報告」とともに「優先日」から18カ月経過後、WIPO国際事務局によって国際公開されます。
なお、前述の補正(PCT19条補正)が行われていれば、この補正内容も国際公開されます。国際公開は、定められた国際公開の言語(日本語、英語など)の一つで公開されますので、日本語によりPCT出願を行っていれば、日本語によって国際公開されることになります。
C国際予備審査
出願人は、PCT出願の発明について特許取得の可能性があるかどうかについて判断資料を取得したい場合には、「国際予備審査」請求を行うことができます。
本請求があると、国際予備審査機関がPCT出願の発明が新規性、進歩性などの要件を満たしているか否かについての審査を開始し見解を示します。この見解に対して、出願人は「答弁書」をもって反論することができ、また「答弁書」とともに「補正書」を提出することができます(PCT34条補正)。
なお、このPCT34条補正は、前述のPCT19条補正と異なり、請求の範囲だけでなく明細書や図面についても補正することが可能です。
国際予備審査機関は、出願人の「答弁書」や「補正書」を考慮に入れた上で、詳細な見解を示した「国際予備審査報告」を作成し、WIPO国際事務局や出願人に送付します。出願人は、この「国際予備審査報告書」を検討し、特許取得の可能性がないと判断すれば、その後の手続を中止することができ、また特許取得の可能性があると判断すれば、その後の手続を進めることができます。
この時点で、国際調査と同様に前述の「無駄な大きな出費」を抑えることが可能となるわけです。
D国内段階移行手続
出願人は、PCT出願について特許取得の可能性があるなどの判断し、対象国において特許取得を目指す決定をした場合には、各対象国における国内段階移行の手続を採らなくてはなりません。
前ページの「@PCT出願」で、PCT出願をすれば、PCT出願の日に各国それぞれにおいて正規の国内出願をしたものとみなされると説明しましたが、これはあくまで正規の国内出願をしたものとみなされるだけです。本手続(国内段階移行手続)を行わないと、正規の国内出願とみなした出願自体が、取り下げたものとみなされてしまいます。
逆にいうと、この段階で特許取得が不要と判断した国については、国内段階移行手続を行わなければ良いということになります。
出願人は、この国内段階移行手続を、前述の「優先日」から各国に指定された期間内に行わなければなりません。なお、締約国は国内段階移行手続を採る期限を、国内法令で独自に定めることを認められています。ちなみに、日本国では「優先日」から30カ月としています。
国内段階移行手続では、PCT出願の各国指定の言語による翻訳文の提出や、各国の現地代理人の指定などの手続きを行わなくてはなりません。つまり、あらかじめ国際調査や国際予備審査の結果から特許の可能性を判断した上で、翻訳文や現地代理人の指定など々の準備をすることが可能となります。
したがって、前述の各国へ直接出願する場合と異なり「無駄な大きな出費」を抑えることが可能となります。
また、国内段階移行手続は、「優先日」からある程度余裕をもった期間内に行えば良いため、本当に特許取得が必要な国はどこであるのかなどの検討を十分に行うことが可能となります。

(2007/10/01 近代中小企業)